平成13年10月9日改定
第1条 この会は「日本福祉のまちづくり学会」(以下「本会」という)という。
第2条 本会は、市民生活並びに福祉のまちづくりに関わる理論、研究及び技術の向上と発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第4条 本会の会員は次の通り。
第5条 本会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第6条 前条で承認を得た正会員又は賛助会員は、理事会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第7条 会員は次の各号の一に該当する場合はその資格を失う。
第8条 本会に次の役員を置く。
第9条 幹事及び監事は会員の内から総会において選任する。
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 役員は、本会の名誉を毀損し、又は本会の設立趣旨に反する行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
第13条 本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第14条 本会に評議員を置く。評議員は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第15条 会議は、総会、理事会、幹事会及び委員会とする。
第16条 総会はこの会則の規定するもののほか、次に事項を議決する。
2 幹事会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
3 理事会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
第17条 総会は毎年1回年度終了後、3カ月以内に開催する。
2 幹事会は会長が必要と認めたとき、又は幹事総数の3分の1以上から会議の請求があったとき開催する。
3 理事会は会長が必要と認めたとき、又は理事総数の3分の1以上から会議の請求があったとき開催する。
第18条 総会、理事会及び幹事会は会長が招集する。
2 委員会は委員長が招集する。
第19条 総会の議事は出席本会員の過半数の同意をもって決する。
2 理事会、幹事会及び委員会は、理事、幹事及び委員の過半数をもって決する。
3 可否同数の時は議長がこれを決する。
4 やむを得ない理由により会議に出席できない本会員、理事、幹事又は委員は、評決を委任することができる。
第20条 本会の資産は、入会金、会費、寄付金、事業に伴う収入、その他の収入をもって構成する。
第22条 本会の収支決算は、年度終了後3カ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第24条 この会則は、総会において本会員総数の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
第25条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局には、事務局長ほか若干の事務局員を置く。
2 事務局長及び事務局員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
3 その他事務局に関する事項は、会長が理事会の同意を得て、別に定める。
第26条 この会則の施行及び本会の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。